延焼の火事にあった場合、誰の保険を使って保証することになるでしょうか。
普通に考えたら失火者が責任をとるべきでは…と思われがちです。
ですが、実はこれは通常の場合は、自分の家は自分の保険を使って対処することになるのです。
火災に関する法律で失火責任法というものがあります。
失火責任法によると、失火者に重大な過失がない限りは民法の不法行為にもの尽く加害者責任を問うことができない事になっています。
それは日本には木造住宅が多いために、火災の被害は多大なものに成りやすいために失火者に全てを賠償させるのは困難だという判断になっているそうです。
つまりは、自分が悪いかどうかは別にして、火事に成る可能性があるのだから火災保険には入っておくべきだと言うことになるでしょう。
ただし、賃貸住宅の場合はその限りではありません。
賃貸物件では原状回復して返すという契約を結んでいるはずです。
もし、火事になった場合に原状回復して返すことができるでしょうか?
非常に困難な状態になってしまうのではないでしょうか?
もちろんですが、これに対応するための借家人賠償責任担保特約と言うものも用意されているので安心してください。
さらに失火責任法では「重大な過失がない限り」と定められています。
つまりこの「重大な過失」が認められた場合は、民法上の不法行為責任というものを問うことができるのです。
さらにこの場合もカバーするための特約として個人賠償責任担保特約が用意されています。